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入社時の健康診断、定期健康診断
労働安全衛生法では、すべての事業主に健康診断の実施を義務付け、また、労働者にも事業主の実施する健康診断を受けるよう義務付けています(一般健康診断)。事業主は新規に採用した社員に対して健康診断を実施するとともに、その後、1年以内ごとに1回定期的に実施する必要があります。
雇い入れた者が3カ月以内に健康診断を受けていた場合、それを証明する書面を提出することでかまいません。
一般健康診断の費用を事業主が負担する必要があるかどうかについて、法律的な定めはありません。しかし、法律で事業主に健康診断の実施義務を課している以上、会社が負担するべきだろうと解釈されています。ただし、会社が実施する健康診断を受診せず、社員が各自で受診する場合の費用については、本人の事情によるものですので、本人負担としてもかまいません。
雇い入れた者が3カ月以内に健康診断を受けていた場合、それを証明する書面を提出することでかまいません。
一般健康診断の費用を事業主が負担する必要があるかどうかについて、法律的な定めはありません。しかし、法律で事業主に健康診断の実施義務を課している以上、会社が負担するべきだろうと解釈されています。ただし、会社が実施する健康診断を受診せず、社員が各自で受診する場合の費用については、本人の事情によるものですので、本人負担としてもかまいません。