求人についての基礎知識無料情報サイト

求人に関する関係法制度の基礎講座

このサイトの内容が気になるあなたへ、紹介したいサイト

休憩時間

「休憩時間」とは、労働の間に労働から離れることを保障されている時間です。使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければなりません(労働基準法第32条)。

    休憩時間は、「労働時間の途中に与えなければならない」(労働基準法第34条)とのみ規定されているので、休憩時間は何時に与えても、1回にまとめて与えても、また、2回に分けて与えてもさしつかえありません。たとえば、昼休み40分間、午後3時の休み20分としてもよいわけです。
    1日の実働時間が6時間までの場合には、休憩時間を与えなくても労基法には違反しません。しかし、実働時間が6時間を超え、8時間までの場合には45分の休憩時間を与えなければなりません。

    お役立ち!求人関連の参考になるサイト