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親会社・グループ名で求人広告を出したい

労働者の募集は、原則として委託募集の許可(職業安定法第36条)がなければ、第三者が求人者に代わって行うことはできません。つまり、求職者は直接、募集する会社に応募し、その会社が採用するということです。

    グループ名で募集する場合は、募集会社各社がそれぞれの募集内容を明示しなければなりません。親会社の名前を出したい場合でも、「○△会社の関連会社です」という程度の表現にとどめるべきで、「採用されれば親会社に勤務できる」のような広告表現であれば問題があります。
    グループ内の人事交流などによって出向がある場合は、就業規則に出向の規定が必要です。また、応募者に事前に説明しておく必要があります。

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