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障がい者の雇用促進
障がい者の雇用は企業の社会的責任の一つであるとの観点から、常用労働者数が56人以上の一般企業は「常用労働者の1.8%(法定雇用率)以上の障がい者を雇用しなければならない」ことが法律で定められていますが、実際の雇用率は法定雇用率を下回っているのが現状です。
一方で、職業的自立を目指す障がい者の方は増加傾向にあり、全国のハローワークには、就職を希望している障がい者の方が約14万3500人(平成20年度)も登録されています。
障がい者を雇用する場合の配慮としては、本人の適性・能力をよく見極めること、そしてそれを最大に発揮できるように職場環境を整えることが重要です。そのための障がい者雇用納付金制度や、それに基づく助成金があります。これは、障がい者の雇用義務を誠実に守っている企業とそうでない企業との間の調整をするとともに、障がい者を雇用する企業に援助を行う制度で、法定雇用率を達成していない企業から納付金を徴収し、法定雇用率を超えて障がい者を雇用している企業に障害者雇用調整金・報奨金・助成金を支給しようというものです。
一方で、職業的自立を目指す障がい者の方は増加傾向にあり、全国のハローワークには、就職を希望している障がい者の方が約14万3500人(平成20年度)も登録されています。
障がい者を雇用する場合の配慮としては、本人の適性・能力をよく見極めること、そしてそれを最大に発揮できるように職場環境を整えることが重要です。そのための障がい者雇用納付金制度や、それに基づく助成金があります。これは、障がい者の雇用義務を誠実に守っている企業とそうでない企業との間の調整をするとともに、障がい者を雇用する企業に援助を行う制度で、法定雇用率を達成していない企業から納付金を徴収し、法定雇用率を超えて障がい者を雇用している企業に障害者雇用調整金・報奨金・助成金を支給しようというものです。
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