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同じ広告を他社のメディアで使いたい
著作権法では、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は著作物に該当しない」としていますので、ご質問の求人広告が単に労働条件などを並べただけのものであれば著作物とはいえないでしょう。
しかし、写真やイラスト、工夫を凝らした文章などから構成される場合、求人広告であっても、その一つひとつに著作権が生じる可能性は極めて高いといえます。
著作権法(第12条)では、「編集物でその素材の選択又は配列によって創造性を有するものは、著作物として保護する。」としています。つまり、「著作権」には、作者の独創性が必要とされるため、その判断はケースバイケースなのですが、御社がたとえA社に制作料金を支払っていたとしても、著作物はあくまで制作した側にあると考えられます。
したがって、他に流用したいのであれば、その広告全体をまとめた会社や制作者、原作者に使用許可を求めることが必要です。
なお、新聞記事にもほとんどの場合、著作権があります。自社を取り上げた新聞記事などを求人広告に掲載したいときは、新聞社の許諾が必要です。
しかし、写真やイラスト、工夫を凝らした文章などから構成される場合、求人広告であっても、その一つひとつに著作権が生じる可能性は極めて高いといえます。
著作権法(第12条)では、「編集物でその素材の選択又は配列によって創造性を有するものは、著作物として保護する。」としています。つまり、「著作権」には、作者の独創性が必要とされるため、その判断はケースバイケースなのですが、御社がたとえA社に制作料金を支払っていたとしても、著作物はあくまで制作した側にあると考えられます。
したがって、他に流用したいのであれば、その広告全体をまとめた会社や制作者、原作者に使用許可を求めることが必要です。
なお、新聞記事にもほとんどの場合、著作権があります。自社を取り上げた新聞記事などを求人広告に掲載したいときは、新聞社の許諾が必要です。